JAF近畿地域クラブ協議会見舞金給付細則


JAF近畿地域クラブ協議会会則第19条により本細則を定め見舞金給付を行う。ただし、競技参加者は自己責任を承知して各競技会に参加しており、事故等に対して競技会主催クラブ及び競技関係者への抗議、告訴等を行わないことを誓約し、それを条件として見舞金は給付される。

第1条 給 付
    JAF公認競技会(スピード競技公認コース使用の届出クローズド競技及びラリーのクローズド競技を含む。以下
    「公認競技会」という)において事故(以下「A見舞金」という)、突然死(以下「B見舞金」という)及び急性
    疾患(以下「C見舞金」という)により、個人会員及び公認競技会を主催する正会員に下記事項が発生した場合に
    限り、本細則に従い見舞金給付を行う。
  1.A見舞金
    ・負傷
    ・死亡
    ・社会的地位を脅かされた場合
  2.B見舞金
    ・突然死(心臓、脳、血管障害、呼吸器疾患等の疾病により、急性症状が確認されてから24時間以内に死亡した
     場合)
    ・急性症状により終身自用を弁ずることができなくなった場合
  3.C見舞金
    ・急性疾患(心臓、脳の疾病)により、競技会場から救急搬送され30日以上の入院が必要となった場合

第2条 給付対象
  1.公認競技会に登録された個人会員
    ・死亡の場合はあらかじめ本人が定めた受取人又は法定相続人。ただし、本人が死亡時の受取人を指定する場合は
     個人会員入会申込時に書面に明記しなければならない。
    ・死亡以外の場合は本人
  2.公認競技会を主催する正会員
    ・事前に登録された競技役員(個人会員以外)の負傷、死亡の場合
    ・競技会主催クラブ及び競技関係者が社会的地位を脅かされた場合(訴訟費用等)

第3条 給付対象範囲
  1.公認競技会の競技会場敷地内における当日の競技会に関わる事故とする。ただし、運営委員会において請求内容を
    検討し、給付の可否が決定される。
  2.スピード競技の全日本選手権、JAFカップ、JMRC全国オールスター、JMRC東日本・西日本フェスティバ
    ルの当該主催クラブが競技会のために実施する練習会、テストラン。
  3.ラリーの公式レッキ(オフィシャルのコース管理下において行われるレッキで、公式タイムスケジュールに記載さ
    れたもの)。ただし、該当日の1週間前までに事務局に内容及びタイムスケジュールを通知しなければならない。
  4.公認競技会以外の催物、行事(走行会、講習会、練習会等)における事故は見舞金の対象範囲としない。ただし、
    運営委員会において事例に応じて検討し見舞金を給付する場合がある。

第4条 給付請求方法
    給付請求は、主催クラブ又は請求者が事故発生後14日以内に事故の内容を事務局に報告して行う。
  1.個人会員
    主催クラブは、JMRC近畿所定の事故報告書を事務局に提出し、請求者は事故発生後90日以内に次の書類を提
    出しなければならない。ただし、請求者の提出書類に関わる費用は本人が負担するものとする。
    (1)JMRC近畿所定の書類
       ・見舞金給付請求書
       ・診断書及び主治医の同意書
       ・告訴に関する誓約書
    (2)添付書類
       ・JMRC近畿個人会員証の写し
       ・競技運転者許可証又は公認審判員許可証の写し
       ・公式プログラム(請求者が競技運転者の場合)
    (3)その他
       ・審査の段階で必要とされたもの
  2.正会員
    正会員は、JMRC近畿所定の事故報告書を事務局に提出し、事故発生後90日以内に次の書類を提出しなければ
    ならない。ただし、請求者の提出書類に関わる費用は本人が負担するものとする。
    (1)JMRC近畿所定の書類
       ・見舞金給付請求書
       ・診断書及び主治医の同意書
    (2)添付書類
       ・審査の段階で必要とされたもの

第5条 個人会員への給付
    本細則第2条1.に定める個人会員への給付は次のとおりとする。
  1.同一年度内の見舞金最高金額は、年度代表者会議にて承認された当該年度のA・B・C見舞金額とする。ただし、
    1名につきA見舞金は1000万円、B見舞金は100万円、C見舞金は10万円を限度とする。
  2.見舞金給付金額は、当該年度見舞金を100%とし、その都度運営委員会で決議される。
  3.A見舞金は、A見舞金給付区分表(別表1・1−7)に基づき決定される。なお、A見舞金給付区分表に定められ
    ている項目に複数該当する場合は最上位を適用する。
  4.社会的地位を脅かされた場合(訴訟費用等)に対する給付とA・B・C見舞金との重複した見舞金給付は行わない
    。
  5.本条2.が別表1及びJMRC共同共済に該当する場合の見舞金給付については、JMRC近畿からJMRC共同
    共済会に給付請求を行い、決定された給付金を支払う。
  6.競技会主催クラブ及び競技関係者を告訴しないことを条件として見舞金は給付される。
  7.他地域と重複した見舞金給付は行わない。

第6条 正会員への給付
    本細則第2条2.に定める正会員への給付は次のとおりとする。
  1.同一年度内の見舞金最高金額は、年度代表者会議にて承認されたA・B見舞金額とする。ただし、1競技会につき
    A見舞金は最高500万円、B見舞金は最高50万円を限度とする。
  2.正会員が主催するJMRC近畿シリーズ、JMRC全国大会及び準全国大会は100%とし、その他の競技会は5
    0%の金額とする。
  3.見舞金給付金額は、当該年度見舞金を100%とし、その都度運営委員会で決議される。
  4.A見舞金は、A見舞金給付区分表(別表1・1−7)に基づき決定される。なお、A見舞金給付区分表に定められ
    ている項目に複数該当する場合は最上位を適用する。
  5.競技会主催クラブ及び競技関係者が社会的地位を脅かされた場合(訴訟費用等)に対する給付と、A・B見舞金と
    の重複した見舞金給付は行わない。
  6.競技会当日までにJMRC近畿所定の競技役員名簿を事務局に提出しなければ見舞金の給付を受けることはできな
    い。

第7条 給付金額の決定
  1.給付金額は当該事故後180日をもって運営委員会で決議され給付される。
  2.当該事故後180日をもっても決議できない場合は最終決定を当該事故後300日とする。

第8条 給付の制限
    給付金額が本協議会の資産を上回った場合は資産残高を限度として見舞金は給付される。

    本給付細則は、昭和61年(1986年)11月1日より施行する。
                                       1990年 1月 1日 改定施行
                                       1992年 2月16日 改定施行
                                       1994年 2月13日 改定施行
                                       1995年 2月 5日 改定施行
                                       1996年 2月 4日 改定施行
                                       1997年 2月 2日 改定施行
                                       1998年 1月 1日 改定施行
                                       1999年 1月 1日 改定施行
                                       2000年 1月 1日 改定施行
                                       2003年 2月 2日 改定施行
                                       2007年 2月 4日 改定施行
                                       2009年 1月18日 改定施行
                                       2010年 1月24日 改定施行
                                       2013年 1月27日 改定施行
                                       2016年 2月 7日 改定施行
                                       2020年 2月 2日 改定施行
                                                   以  上