JAF近畿地域クラブ協議会見舞金給付細則


JAF近畿地域クラブ協議会会則第19条により本細則を定め見舞金給付を行う。ただし、競技参加者は自己責任を承知して各競技会に参加しており、事故等に対して競技会主催クラブ及び競技関係者への抗議、告訴等を行わないことを誓約し、それを条件として見舞金は給付される。

第1条 給 付
    JAF公認競技会(スピード競技公認コース使用の届出クローズド競技及びラリーのクローズド競技を含む。以下
    「公認競技会」という)において、発生した事故に起因して24時間以内に個人会員が死亡した場合、本細則に従
    い見舞金を給付する。

第2条 給付対象
    公認競技会に登録された個人会員が死亡した場合は、あらかじめ本人が定めた受取人又は法定相続人とする。本人
    が法定相続人以外を受取人に指定する場合は、個人会員入会申込時に申込書面に明記しなければならない。

第3条 給付対象範囲
  1.公認競技会の競技会場敷地内又はラリーコースにおける当日の競技会に関わる事故とする。ただし、運営委員会に
    おいて請求内容を審議し、給付の可否が決定される。
  2.スピード競技の全日本選手権、JAFカップ、JMRC全国オールスター、JMRC東日本・西日本フェスティバ
    ルの当該主催クラブが競技会のために実施する練習会、テストラン。
  3.公認競技会以外の催物、行事(走行会、講習会、練習会等)における事故は、見舞金の対象範囲としない。

第4条 給付請求方法
    主催クラブは、JMRC近畿所定の事故報告書を事故発生後14日以内に事務局に提出し、請求者は事故発生後3
    0日以内に所定の見舞金請求書に下記の書類を添えて事務局に提出しなければならない。ただし、請求者の提出書
    類に関わる費用は請求者本人が負担するものとする。
  1.JMRC近畿所定の書類
    (1)見舞金給付請求書
    (2)告訴に関する誓約書
  2.添付書類
    (1)JMRC近畿個人会員証の写し
    (2)死亡診断書の写し
    (3)競技運転者許可証又は公認審判員許可証の写し
  3.その他
    (1)審議の段階で必要とされたもの

第5条 個人会員への給付
    本細則第2条に定める個人会員への給付は、次のとおりとする。
  1.同一年度内の見舞金最高金額は、年度代表者会議にて承認された見舞金額とする。ただし、1名につき見舞金は1
    00万円を限度とする。
  2.本見舞金は、競技会主催クラブ及び競技関係者を告訴しないことを条件として見舞金は給付される。
  3.他地域と重複した見舞金給付は行わない。

第6条 給付金額の決定
  1.給付金額は当該事故後90日をもって運営委員会で決議され給付される。

第7条 給付の制限
    給付金額が本協議会の資産を上回った場合は資産残高を限度として見舞金は給付される。

第8条 本細則の改定
    本細則の改定は、JMRC近畿運営委員会の3分の2以上の賛成を必要とし、理事会の承認を得るものとする。

第9条 付 則
    本給付細則は、昭和61年(1986年)11月1日より施行する。
                                       1990年 1月 1日 改定施行
                                       1992年 2月16日 改定施行
                                       1994年 2月13日 改定施行
                                       1995年 2月 5日 改定施行
                                       1996年 2月 4日 改定施行
                                       1997年 2月 2日 改定施行
                                       1998年 1月 1日 改定施行
                                       1999年 1月 1日 改定施行
                                       2000年 1月 1日 改定施行
                                       2003年 2月 2日 改定施行
                                       2007年 2月 4日 改定施行
                                       2009年 1月18日 改定施行
                                       2010年 1月24日 改定施行
                                       2013年 1月27日 改定施行
                                       2016年 2月 7日 改定施行
                                       2020年 2月 2日 改定施行
                                       2025年 2月 9日 改  定
                                       2025年 4月 1日 施  行
                                                   以  上