A見舞金給付区分表(別表1)

1.給付金区分−1・・・・100%
  1)死亡
  2)当該する事故を原因として90日以内に死亡したもの

2.給付金区分−2・・・・100%
  1)両眼が失明したもの
  2)咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3)神経系統の機能または神経に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6)両上肢の用を全廃したもの
  7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8)両下肢の用を全廃したもの
  9)その他身体の著しい障害により、終身自用を弁ずることができないもの

3.給付金区分−3・・・・80%
  1)1眼が失明したもの
  2)両眼の視力が0.02以下になったもの
  3)神経系統の機能または神経に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  5)両上肢を腕関節以上で失ったもの
  6)両下肢を足関節以上で失ったもの
  7)両耳の聴力を全く失ったもの

4.給付金区分−4・・・・70%
  1)咀嚼または言語の機能を廃したもの
  2)神経系統の機能または神経に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4)両手の手指の全部を失ったもの

5.給付金区分−5・・・・60%
  1)両眼の視力が0.06以下になったもの
  2)咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  5)両手の手指の全部の用を廃したもの
  6)両足をスリフラン関節以上で失ったもの

6.給付金区分−6・・・・50%
  1)神経系統の機能または神経に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3)1上肢を腕関節以上で失ったもの
  4)1下肢を足関節以上で失ったもの
  5)1上肢の用を全廃したもの
  6)1下肢の用を全廃したもの
  7)両足の足指の全部を失ったもの

7.上記以外の障害については、JMRC近畿運営委員会により給付金を協議決定する。
8.障害が複数当該する場合には、最上位を適用する。
                                                   以  上