A見舞金給付区分表(別表1)
1.給付金区分−1・・・・100%
1)死亡
2)当該する事故を原因として90日以内に死亡したもの
2.給付金区分−2・・・・100%
1)両眼が失明したもの
2)咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3)神経系統の機能または神経に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6)両上肢の用を全廃したもの
7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8)両下肢の用を全廃したもの
9)その他身体の著しい障害により、終身自用を弁ずることができないもの
3.給付金区分−3・・・・80%
1)1眼が失明したもの
2)両眼の視力が0.02以下になったもの
3)神経系統の機能または神経に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
5)両上肢を腕関節以上で失ったもの
6)両下肢を足関節以上で失ったもの
7)両耳の聴力を全く失ったもの
4.給付金区分−4・・・・70%
1)咀嚼または言語の機能を廃したもの
2)神経系統の機能または神経に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4)両手の手指の全部を失ったもの
5.給付金区分−5・・・・60%
1)両眼の視力が0.06以下になったもの
2)咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
4)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
5)両手の手指の全部の用を廃したもの
6)両足をスリフラン関節以上で失ったもの
6.給付金区分−6・・・・50%
1)神経系統の機能または神経に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3)1上肢を腕関節以上で失ったもの
4)1下肢を足関節以上で失ったもの
5)1上肢の用を全廃したもの
6)1下肢の用を全廃したもの
7)両足の足指の全部を失ったもの
7.上記以外の障害については、JMRC近畿運営委員会により給付金を協議決定する。
8.障害が複数当該する場合には、最上位を適用する。
以 上
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